交通費が扶養控除枠(税金上)の103万に入るのか入らないのか。
それ次第で扶養の枠から外れてしまう人には
非常に重要なことでしょう。
基本的には、会社からもらっている給与明細を見て
「非課税交通費」となっていればそれは所得には含めません。
逆に、「課税交通費」となっていれば、
交通費は所得に含めますので、
103万の枠に入れて考えなくてはなりません。
正確には、公共交通機関や車・自転車などで通勤する場合の
非課税限度額というのが決められていて、
その限度額内の範囲であれば所得税法上は非課税扱いとされています。
これから年末調整などの時期になってきますので、
詳しくは、会社の総務担当者等に確認してみてください。
一方、社会保険の金額を考える場合(扶養の金額を考える場合)、
この交通費は、金額の多少あるいは、非課税交通費だとしても
収入とみなされることとされています。
社会保険と所得税の考え方が違うのでご注意ください。
扶養103万と交通費
posted by 扶養控除と年末調整 at 09:29
| 交通費
雇用保険の失業手当と年末調整
中途入社の場合、前の会社を退職後に雇用保険から
失業手当を受けていた場合などがあります。
その場合には、もらっていた失業手当を含めて
年末調整をするのでしょうか?
それとも含めずに計算するのでしょうか?
結論的には、年末調整をする際には、失業手当は含めません。
雇用保険の失業給付は非課税とされているからです。
ですから、ハローワークからの失業保険のことは
特に考える必要がありません。
同様に育児休業基本給付金(育児休業給付金)も非課税とされていますので、
配偶者控除や配偶者特別控除額を計算する際の
所得金額については、これらの給付金を含めずに計算することになります。
失業されていた方や育児休業を取っていた方などから
よくある質問のひとつです。
失業手当を受けていた場合などがあります。
その場合には、もらっていた失業手当を含めて
年末調整をするのでしょうか?
それとも含めずに計算するのでしょうか?
結論的には、年末調整をする際には、失業手当は含めません。
雇用保険の失業給付は非課税とされているからです。
ですから、ハローワークからの失業保険のことは
特に考える必要がありません。
同様に育児休業基本給付金(育児休業給付金)も非課税とされていますので、
配偶者控除や配偶者特別控除額を計算する際の
所得金額については、これらの給付金を含めずに計算することになります。
失業されていた方や育児休業を取っていた方などから
よくある質問のひとつです。
posted by 扶養控除と年末調整 at 01:20
| 失業保険
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