中途入社の場合、前の会社を退職後に雇用保険から
失業手当を受けていた場合などがあります。
その場合には、もらっていた失業手当を含めて
年末調整をするのでしょうか?
それとも含めずに計算するのでしょうか?
結論的には、年末調整をする際には、
失業手当は含めません。
雇用保険の失業給付は非課税とされているからです。
同様に育児休業基本給付金も非課税とされていますので、
配偶者控除や配偶者特別控除額を計算する際の
所得金額については、これらの給付金を含めずに
計算することになります。
[関連サイト]
失業保険受給中の扶養について
雇用保険の失業手当と年末調整
posted by 扶養控除と年末調整 at 01:20
| 失業保険
配偶者特別控除
[関連]
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配偶者特別控除は、
年末調整の際に控除すること
になります。
この控除は、各人から提出された
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
基づき行います。
配偶者特別控除とは、
所得者が生計を一にする配偶者(合計所得が
76万円未満のものに限ります。)で控除対象
配偶者に該当しない人を有する場合に、
その所得者本人の所得合計金額から38万円を
限度として控除できる制度です。
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合や
76万円以上のには、配偶者特別控除を
受けることはできません。
ここでいう配偶者には、
他の所得者の扶養扶養とされている人や
青色事業専従者として給与の支払いを受けている人、
白色事業専従者は含まれませんので、
注意が必要です。
配偶者特別控除を受けよとする給与所得者
の合計所得金額が1,000万円を超える場合にも
この控除が受けられません。
また、夫婦の双方がお互いに
配偶者特別控除の適用を受けることもできません
ので、どちらか一方の配偶者は、この控除の
対象外となります。
配偶者特別控除は、
年末調整の際に控除すること
になります。
この控除は、各人から提出された
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
基づき行います。
配偶者特別控除とは、
所得者が生計を一にする配偶者(合計所得が
76万円未満のものに限ります。)で控除対象
配偶者に該当しない人を有する場合に、
その所得者本人の所得合計金額から38万円を
限度として控除できる制度です。
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合や
76万円以上のには、配偶者特別控除を
受けることはできません。
ここでいう配偶者には、
他の所得者の扶養扶養とされている人や
青色事業専従者として給与の支払いを受けている人、
白色事業専従者は含まれませんので、
注意が必要です。
配偶者特別控除を受けよとする給与所得者
の合計所得金額が1,000万円を超える場合にも
この控除が受けられません。
また、夫婦の双方がお互いに
配偶者特別控除の適用を受けることもできません
ので、どちらか一方の配偶者は、この控除の
対象外となります。
posted by 扶養控除と年末調整 at 14:53
| 配偶者控除
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